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空き家バンクご利用の流れ(空き家提供者)

  1. 物件登録の申込み
  2. 物件確認・調査
  3. 物件登録完了
  4. 物件情報掲載
  5. 条件一致
  6. 決定(契約)
  7. 登録抹消

1. 物件登録の申込み

ちちぶ空き家バンクが、空き家・空き地の売買・賃貸を希望する所有者の方から申し込みを受けた情報をホームページなどを通じて公開し、移住などで空き家・空き地の利用を希望する方に情報を提供します。

物件の登録を希望する方は、各市町担当課又は、ちちぶ空き家バンクの事務局へ「ちちぶ空き家バンク 物件登録」の件といってご相談ください。登録の手続きの案内をいたします。

※ 物件によっては、受付できない場合もあります。
(空き家バンク要綱による「空き家」の定義により、分譲若しくは賃貸を目的とするアパート・マンション・集合住宅等はお取扱いが出来ません)

※ 農地については、就農を条件に購入できるなど、各市町によって条件が異なります。
 詳しくは、各市町の農業委員会にお尋ねください。

※ 上記以外でもご用意いただく書類がある場合もあります。
※ 提出は各市町の担当課、または秩父地域おもてなし観光公社に持参か郵便でお願いいたします。

2. 物件確認・調査

各市町の担当者と不動産業者(宅建協会)の担当者が現地を確認の上、「ちちぶ空き家バンク」に登録します。

物件調査を行った結果、登録ができない場合もございます。

※ 申請受理後、3ヶ月以内に現地調査等ができない場合は、特別な事由が無い限り、登録できない場合があります。

3. 物件登録完了

ホームページに物件を掲載します。

4. 物件情報掲載

物件の登録変更がある場合は「登録変更届書」(様式第4号)を宅建協会担当者へ提出してください。

物件の登録を取り消す場合は「登録取消し願い書」(様式第5号)を宅建協会担当者へ提出してください。

5. 条件一致

登録した物件を見て利用希望者が現れたら、ちちぶ空き家バンクから利用希望者の紹介をいたします。

※各市町では、売買・賃貸の仲介は行なっておりませんが、(公社)埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部と協定を締結しておりますので、安心してご依頼いただけます。なお、物件成約時には法律で定められた仲介手数料が必要になります。

6. 決定(契約)

交渉の結果条件が一致しましたら、物件の契約を行います。

7. 登録抹消

契約が済んだら、ホームページに掲載された物件を成約済みとし、登録を抹消します。

書類ダウンロード

申請書PDFファイルWordファイル
登録申込書(様式第1号)PDF(72KB)Word(26KB)
登録カード(様式第2号)PDF(145KB)Word(70KB)
登録変更届書(様式第4号)
(登録した内容に変更が生じた場合にご提出ください。)
PDF(28KB)Word(26KB)
登録取消し願い書(様式第5号)
(登録した内容を取り消す場合にご提出ください。)
PDF(23KB)Word(25KB)
ちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱PDF(228KB)